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証券総合取引口座を持っている人もこれから開設する人も個人番号提示必須に

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証券総合取引口座を持っている人もこれから開設する人も個人番号(マイナンバー)の提示が必須になりました。

誰でも個人番号(マイナンバー)の提示が必須に

個人番号(マイナンバー)は社会保障や税金などの分野で活用するために、住民票を持つ全ての人に通知される番号です。

証券会社では、利用者に代わり特定口座位の税金の計算や納付、法律で定められている各種支払調書の交付を税務署に行っています。法令により、利用者には証券会社にマイナンバーを提示する必要があります。

2016年1月からは証券会社のNISA口座やジュニアNISA口座、特定口座の開設には個人番号が必要になっています。また、それ以前に口座を開設した人であっても2018年12月末までに証券会社に個人番号を提示する必要があるので、持っている人もこれから開設する人も個人番号の提示が必須となっています。

マイナンバーを提示することに抵抗がある人は少なくはないですが、法令で決まっていることいるなので素直に従いましょう。

個人番号(マイナンバー)確認書類について

証券会社に提出しないといけない個人番号確認書類には「個人番号カード」「通知カード」「個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項の証明書」が必要になります。

すでに口座開設している人については個人番号カードや通知カードのコピーを提出すればOK。

これから口座を開設する人は「個人番号が記載された住民票の写し」を持っておくと便利です。個人番号が記載されている住民票の写しは、本人確認書類と個人番号確認書類を兼用出来る便利なものです。色々と面倒な人は個人番号が記載された住民票の写しを発行しましょう。発行には数百円かかります。

なお、個人番号入りの住民票を発行しようとすると、窓口の人に「先方が提供を要求しているならいいが、そうでない場合は個人番号が記載されている住民票は受け取れないと言う企業がある」とのことで、住民票を個人番号を入れるのを止められそうになりますが、窓口の人にきちんと話して納得してもらいましょう。

 

以上。


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